医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
必要書類 | |
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【滅失した場合】 | |
対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
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お問合せ先 | 審査課 03-3264-4427 |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 | |
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【添付書類】 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 審査課 03-3264-4427 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
高額医療費の貸付
高額療養費の支給をうけるまでの間、健康保険組合では窓口支払にあてるための資金貸付の取り次ぎを行っています。
必要書類 |
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【添付書類】
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対象者 | 高額療養費が支給される見込のある被保険者 |
貸付金 | 高額療養費相当額の90% 算出した額に1,000円未満の端数がある時は切り捨て |
備考 | 高額療養費と貸付金との間で精算されます。 精算した残金額は、高額療養費として健康保険組合から支給されます。 |
お問合せ先 | 審査課 03-3264-4427 |