死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
本人が亡くなったとき
必要書類 |
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- 死亡に関する事業主の証明
- ※事業主の証明が受けられない場合は、死亡したことを証明する書類(死亡診断書(写)、埋葬許可証(写)、または火葬許可証(写))
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【被扶養者以外が埋葬料を申請の場合】
- 住民票除票(原本)
亡くなった被保険者と請求者が記載されているもの
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【埋葬費申請の場合】
- 埋葬に要した領収書(原本)及び明細書(原本)
支払った方(請求者)のフルネームが記載されているもの
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
- 扶養されていた遺族(埋葬料)
- 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
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お問合せ先 |
保険給付課 03-3264-4428 |
備考 |
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家族が亡くなったとき
必要書類 |
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- 死亡に関する事業主の証明
- ※事業主の証明が受けられない場合は、死亡したことを証明する書類(死亡診断書(写)、埋葬許可証(写)、または火葬許可証(写))
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
被扶養者が亡くなった方 |
お問合せ先 |
保険給付課 03-3264-4428 |
備考 |
そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
- 参考リンク
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