1.保養所の宿泊助成 |
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被保険者並びに被扶養者の保養所の利用に対し、1人年(4月〜翌年3月)3泊まで、1泊につき3,000円を限度として補助いたします。 |
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(1) |
利用方法 |
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@ 利用者が直接保養施設または、旅行代理店に予約します。 |
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A 宿泊先(旅行代理店)で料金を支払い、領収書を受け取ります。 |
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領収書に、宿泊料金・人数・泊数が明記されていない場合は、料金支払先に明細書等を請求してください。 |
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(2) |
補助金請求 |
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@ 補助金請求書 |
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事業所・利用責任者・受任者欄に必ず押印し、振込口座(健保口)を記入してください。 |
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請求書の用紙につきましては、事業所担当者の方に確認の上、当組合へご請求下さい。 |
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A 保養施設利用者名簿(名簿には宿泊者全員を記入してください) 保養施設利用者名簿  |
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B 領収書(施設利用の確認ができるもの) |
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領収書に、一人当たりの宿泊料金・人数・泊数が明記されていない場合は、明細書等を添付してください。 |
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なお、ツアーご利用の場合は日程表の写しを添付してください。 |
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また、海外のホテル利用の場合は領収書を翻訳し、通貨名を記入してください。 |
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以上の3点を確認のうえ健保組合へ請求ください。 |
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(3) |
補助の制限 |
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@ お子様について宿泊料金がかからない場合は、補助の対象外となりますが、食事代がかかっている場合、 |
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食事代のみの補助をいたします。 |
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A 利用料金が、3,000円に満たない場合は、その利用料金の範囲内での補助となります。 |
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B 会社の出張や社員旅行で会社が補助を出している場合などは補助の対象になりません。 |
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C お子様の学校事業としての旅行 |
2.補助金対象外の保養施設 |
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宿泊施設でない保養施設 |
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(例:キャンプ場のテント、夜行バス、寝台列車、24時間営業のサウナ、インターネットカフェ等) |