サービスを利用するには |
介護保険のサービスを利用するためには、介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定 (要介護認定) を受けることが |
必要です。居住している市区町村に申請書を提出し、どの程度の介護が必要であるかを判定してもらいます。 |
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要介護認定の仕組み |
介護保険サービスを利用したいときは、居住している市区町村の窓口に申請します。申請は、本人や家族などのほかに指定居宅介護支援 |
事業者や介護保険施設による代行も認められています。申請を受けると、研修を受けた調査員が家庭等を訪問し、本人の状態などを調査し |
コンピュータによる判定が行われます。調査は、全国共通の調査票をもとに行われます。 |
また、このとき、主治医による病気の状態などをまとめた意見書も必要になります。調査の判定結果と意見書をもとに、介護認定審査会が、 |
支援が必要な状態かとどのくらい介護が必要か (要介護度) を決定します。 |
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要介護認定について |
調査の結果、必要な介護の度合いに応じて、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の7段階に分けて認定され |
ます。この認定区分により、介護保険で受けられるサービスの内容が決められます。 |
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認定の目安 |
要支援1 |
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、
介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
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要支援2 |
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、
介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
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要介護1 |
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
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要介護2 |
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
排泄や食事で見守りや手助けが必要。
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要介護3 |
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。
排泄等で全般的な介助が必要。
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要介護4 |
日常生活を営む機能がかなり低下しており、
全面的な介助が必要な場合が多い。
問題行動や理解低下も。
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要介護5 |
日常生活を営む機能が著しく低下しており、
全面的な介助が必要。
多くの問題行動や全般的な理解低下も。
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1ヶ月のサービス利用料の限度額 |
介護保険では、認定区分ごとに1ヶ月当たりのサービスの支給限度基準額を定めています。 |
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在宅サービス |
要支援1
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49,700円 |
要支援2 |
104,000円 |
要介護1 |
165,800円 |
要介護2
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194,800円 |
要介護3 |
267,500円 |
要介護4 |
306,000円 |
要支援5
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358,300円 |
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施設サービス |
介護保険施設に入所した場合、利用者は介護サービス費用の1割、食事代の負担額、日常生活費を負担します。 |
利用料金は施設や利用者の介護度によって異なります。 |
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介護サービス計画について |
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介護支援専門員 (ケアマネージャー) に相談すると、費用を負担せずに、本人の心身の状態や希望、家庭の状況に合った、総合的な |
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介護サービス計画 (ケアプラン) を作成してもらうことができます。ケアプラン作成については1割の利用者負担はありません。 |